令和7年度に宇治市で2つの住宅補助金が始まりました!
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宇治市にお住まいの方に朗報です!令和7年4月から宇治市で2つの住宅補助金の申請が始まりました!
1つ目は宇治市子育て世帯住宅確保おうえん事業補助金で、リフォーム工事に要する経費が指定の条件で対象となった場合、宇治市から補助金が交付されるというものです。2つ目は宇治市新婚世帯住宅確保おうえん事業補助金で、宇治市が新婚世帯の住宅確保のために要する費用を補助するという内容です。
この記事では2つの住宅補助金についてご説明していきますので、宇治市にお住まいの方はぜひこの機会に検討してみてくださいね。
目次
宇治市子育て世帯住宅確保おうえん事業補助金とは
宇治市は子育て世帯が住宅を確保するため、住宅リフォームに要する経費を予算の範囲内において補助を実施するものであり、主に経済的負担の軽減、育児に関する負担の軽減、空き家の利活用および市内への移住、宇治市定住を目的としています。
対象者の条件
次のいずれにも該当する世帯に属するものです。
(1) 子(18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある者をいい、妊娠中の胎児も含める。)と親権者が属する世帯。
(2) 住宅リフォーム契約をした世帯の子の親権者の所得の合計額が、550 万円未満であること。
(3) 住宅リフォーム契約をした世帯の子の親権者が、市税および府税の滞納がないこと。
(4) 世帯の全員が、国または他の地方公共団体から同種の補助、およびこの要領に基づく補助を過去に受けていないこと。また、宇治市新婚世帯住宅確保おうえん事業補助金の補助を受けていないこと。(過去に宇治市新婚・子育て世帯等住宅確保おうえん事業補助金の交付を受けた場合も含む。)
(5) 宇治市に定住を希望すること。
(6) 暴力団又はその傘下組織でないこと。
対象の物件
子(妊娠中の胎児も可)の親権者が所有する物件(予定を含む)が対象です。ただし、三世代同居・近居の場合は、子の祖父母が所有(予定を含む)している物件も対象となります。
補助対象となる経費
子育て世帯の育児負担軽減を目的とした住宅のリフォーム工事に係る費用とし、以下いずれにも該当するものとします。
① 補助対象工事スペース:リビング、台所、浴室(脱衣所含む)、こども部屋
※補助対象工事スペースは、4 箇所のうち複数でも可。
※上記補助対象工事スペース以外の工事、改修ではなく単なる設備機器の更新や老朽更新などは対象外です。(給湯器、換気扇、エアコン、照明器具等設備機器のみの設置又は更新は対象外)
② 補助対象経費が、20 万円以上となること。
③ 令和 8 年 3 月 1 日までに完了する工事であること。
④ 工事の契約日が、補助金の交付決定日以降のものであること。(事前着手届を提出した場合を除く。)
⑤ 国、または市の他の補助金等を受けて行う工事ではないこと。
補助金の交付額
補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額の 2 分の 1 の額と次の表に掲げる補助基準額を比較して、いずれか少ない方の額となります。(1,000 円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨て)また、条件に当てはまる場合は、加算があります。
補助基準額
(上限) |
①空き家加算
(一律) |
②三世代同居・近居加算
(一律) |
|
1子世帯 | 10万円 | 5万円 | 5万円 |
2子世帯 | 20万円 | ||
3子世帯 | 30万円 |
① 空き家加算
新たに居住する住宅が、宇治市内の区域内に所在する建築物で、概ね 1 年間を通して、現に使用されていない状態又はこれに類する状態にあるもの及びその敷地を活用する場合に加算します。
② 三世代同居・近居加算
新たに三世代同居・近居を始める場合に加算します。但し、過去に宇治市内において、三世代同居・近居したことがない場合のみとします。
募集期間
募集期間は、令和 7 年 4 月 10 日(木) ~ 令和 7 年 12 月 26 日(金)です。
ただし、先着順となりますので募集期間中においても、予算額に達した時点で募集は終了となります。
申請手続き
申請にあたっては、宇治市子育て世帯住宅確保おうえん事業補助金交付申請書に必要書類を添えて、宇治市住宅課窓口に提出する流れとなっています。
また、注意点としては、①先着順のため、郵送での提出は受け付けていないこと、②この補助金の他に国または地方公共団体からこの補助金の対象工事が行われる部位に対して、補助金を受けていない物件であること、などがあります。
宇治市が記載している応募要項や注意点を必ず確認するようにしましょう。
宇治市新婚世帯住宅確保おうえん事業補助金とは
新婚世帯が住宅を確保するにあたり、経済的負担の軽減、空き家の利活用および市内への移住、定住を図るため、新婚世帯が実施する住宅購入等に要する経費について、宇治市が予算の範囲内において補助を実施するというものです。主に婚姻を機に移住するために必要な住宅の購入、住宅リフォーム、住宅賃借、引越費用などを対象としています。
対象者の条件
次のいずれにも該当する世帯に属するものです。
(1) 令和 7 年 1 月 1 日から補助金交付申請兼実績報告時点までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯で、婚姻届提出時点において、夫婦の双方が 39 歳以下であること。(法律上、年齢は誕生日の前日に加算されますのでご注意ください。)
(2) 夫婦の一方又は双方の住民票の住所が、補助対象住宅の所在地となっていること。
(3) 夫婦の前年の所得の合計が、500 万円未満であること。(交付申請兼実績報告が、4月又は 5 月の場合は、前々年の所得の合計が 500 万円未満であること。)但し、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、当該所得の合計額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が 500 万円未満であること。
(4) 夫婦の双方が、市税の滞納がないこと。
(5) 宇治市に定住を希望すること。
(6) 夫婦の双方が、国または他の地方公共団体から同種の補助、およびこの要領に基づく補助を過去に受けていないこと。また、宇治市子育て世帯住宅確保おうえん事業補助金の補助を受けていないこと。(過去に宇治市新婚・子育て世帯等住宅確保おうえ
ん事業補助金の交付を受けた場合も含む。)
(7) 夫婦の双方が、暴力団又はその傘下組織でないこと。
補助対象となる経費
以下の内容に当てはまる経費で、かつ令和 7 年度中に支払ったことが条件となります。
(1) 婚姻に伴う住宅購入に要する費用:建物代に係る費用。(土地代、その他費用は対象外)
(2) 婚姻に伴う住宅のリフォーム費用:住宅の機能維持又は向上を図るための修繕、増築、改築、設備更新等の費用。(倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等の外構に係る費用は対象外、自ら工事する等によるリフォームのための材料費は対象外。)
(3) 婚姻に伴う住宅賃借に係る費用:賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。但し、勤務先等から住宅手当等が支給されている場合はその額を、生活保護による住宅扶助、その他の公的制度による家賃補助を受けている場合はその全額に相当する額を、補助対象経費から控除します。
(4) 婚姻に伴う引越に要する費用:引越業者又は運送業者へ支払った費用。
補助金の交付額
補助金の額は、補助対象経費の支出額の合計額の 2 分の 1 の額と次の表に掲げる補助基準額を比較して、いずれか少ない方とします。また、補助対象住宅が、概ね 1 年を通して、現に使用されていない状態またはこれに類する状態にあるもの及びその敷地を活用する場
合は次の表の加算があります。
補助対象者年齢 | 補助基準額
(上限) |
加算額
(一律) |
夫婦ともに29歳以下 | 60万円/世帯 | 5万円 |
夫婦ともに39歳以下 | 30万円/世帯 |
募集期間
募集期間は、令和 7 年 4 月 10 日(木) ~ 令和 8 年 1 月 30 日(金)です。
ただし、先着順となりますので募集期間中においても、予算額に達した時点で募集は終了となります。
申請手続き
申請にあたっては、宇治市新婚世帯住宅確保おうえん事業補助金交付申請書兼実績報告書に必要書類を添えて、宇治市住宅課窓口に提出する流れとなっています。
また、注意点としては、①先着順のため、郵送での提出は受け付けていないこと、②引越やリフォーム工事等の対象となる事業が完了し、夫婦の一方又は双方が補助対象住宅の所在地に住民票の住所変更が完了していないと受付ができないこと 、などがあります。
宇治市が記載している応募要項や注意点を必ず確認するようにしましょう。
先着順なので検討するなら早めに調べよう
宇治市子育て世帯住宅確保おうえん事業補助金、宇治市子育て世帯住宅確保おうえん事業補助金ともに先着順となりますので、今までリフォームを検討していなかった方も一度条件を確認してお家を見直してみてはいかがでしょうか。あなたのリフォームをハウスウィンドウにぜひお手伝いさせてください。ご相談だけでもお気軽にご連絡くださいね。
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